大判例

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大阪高等裁判所 昭和26年(け)5号 判決

本件異議の申立は京都地方裁判所のなした刑執行猶予言渡取消決定に対し申立人のなした即時抗告事件につき大阪高等裁判所のなした抗告棄却の決定に対するものであるところ、高等裁判所の決定にしてこれに対し異議の申立のできるのは即時抗告をすることができる旨の規定のある決定並びに刑事訴訟法第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることのできる決定に限られることは同法第四百二十八条第二項によつて明らかであるから、先ず本件異議の対象となつた右大阪高等裁判所の決定が右のいずれかに該当するかどうかを検討してみると、裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にされたものではないから右第四百二十条の規定により抗告することのできる決定には該当しないし、抗告裁判所の決定であつて抗告の許されない旨の特別の定め(同法第四百二十七条)のある場合であるから同法第四百十九条によつて抗告の許される決定にも当らないし、更に特に即時抗告のできる旨の規定ある決定にも該当しない(同法第三百四十九条の即時抗告は第一審としてなした決定に限る)から、結局本件抗告棄却の決定に対しては異議の申立が許されないものといわねばならない。よつて同法第四百二十六条第一項前段に則り主文のように決定をする。

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